今、ドローン業界でのホットな話題、それは令和8年7月14日に小型無人機等飛行禁止法が改正されたことです。この法律は、航空法の陰でまだまだ世の中に浸透していなく、「ドローンスクールの先生方でも正しく理解できていないようです…」という声もちらほら聞く中での改正。違反に対する処罰も重くなっている中で、本当に大丈夫なのでしょうか?
あらためてこの法律がドローンの飛行にどのように影響するのか、今回の改正のポイントをまとめていきたいと思います。できるだけ分かりやすい表現を心がけますので、最後まで読んでいただければと思います。
小型無人機等飛行禁止法の目的
小型無人機等飛行禁止法は、2015年にドローンが首相官邸の屋上で発見された「首相官邸無人機落下事件」がきっかけで制定されました。
つまりこの法律は、テロや要人への危険性を防止するために国の重要施設の上空でのドローン飛行を禁止する、というものです。
そのため、管轄省庁は警察庁となっています。(航空法は国土交通省)
警察庁のHP内の小型無人機飛行禁止法についての記載はこちら
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
飛行が禁止されるドローンは?
一般的にドローンと言われるものは全て飛行できないと思って下さい。また、航空法でいう100g以上の無人航空機だけでなく、100g未満のドローンも含まれることに注意する必要があります。
飛行できない場所は?
ドローンによる重要施設攻撃を防止するために、
・重要施設の上空(レッドゾーン)
・重要施設の周辺上空(イエローゾーン)
の飛行が禁止されています。

警察庁のHPより
そして、今回の法改正でイエローゾーンが対象の施設の敷地・区域からおおよそ300mから1,000mに拡大されたことがドローンを飛行させる者にとっては大きな問題となっています。
またこの対象の空域は土地の区画ごとに指定されているため、場所によっては1,000mを超えることがあることにも注意して下さい。
もし、空域を地図上で確認したいのであれば
- Webサイト 地理院地図
※「トップ」→「他機関の情報」→「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設周辺地域」
→「対象施設周辺地域(レッドゾーン+イエローゾーン)」を選択して対象の空域を表示 - Webサイト ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)
※「飛行計画の登録」→「新規通報」を選択して対象の空域を表示 - ドローンフライトナビ(アプリ)
などが参考になります。
指定されている重要施設
では、この法律で指定されている施設にはどのようなものが入るのでしょうか?
- 国の重要施設等(国の中枢機関 国会議事堂・皇居・政党事務所等)
今回の改正で「対象特別要人所在施設」が追加 - 外国公館等(大使館等)
今回の改正で「国際会議の準備・運営のための会議場施設等」が追加 - 防衛施設(自衛隊施設、在日米軍施設)
- 空港
- 原子力事業所
特に東京都の中心部ではこれらの施設が集中し、飛行禁止ではない範囲を探すのが難しいぐらいです。そして、最も注意が必要なのは自衛隊関連施設です。かつては主要な施設のみでしたが、最近ではレーダー施設なども該当するので、気づかないうちにイエローゾーンを飛行する危険性が増しています。

警察庁のHPより
もしも禁止されている空域で飛行したら
- 警察官が機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることや、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。つまりは、警察官がドローンを撃墜することもできることになります。
- レッドゾーンの上空で飛行を行うと1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、イエローゾーンの上空で飛行を行った者は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、それぞれ処せられます。
※これまではイエローゾーン上空での飛行違反に対して罰則はありませんでしたが、今回の改正で創設されました。
禁止されている空域で飛行は絶対にできないの?
いいえ、そんなことはありません。手続きを踏めば飛行できます。
しかし、その手続きは大変です。
具体的な方法は次回の投稿で詳しく解説します。
是非そちらもあわせてご覧下さい!
今回の改正のまとめ
- イエローゾーンの拡大(対象施設の敷地・区域からおおよそ300m→1,000m)
- 対象施設の追加
- イエローゾーン上空での飛行禁止違反への罰則の創設
