制限されている飛行はどうしたらできるの?

禁止の飛行空域

図は国土交通省HPより引用

 無人航空機(ドローン)はこのような飛行の場所や飛行の方法(=これらの飛行を「特定飛行」と呼んでいます)が禁止されています。ただ、特定飛行は絶対に飛行できないのではなく、ある要件をクリアすれば、飛行が可能となります。

 特定飛行は危険度が高いものから、カテゴリーⅢ、カテゴリーⅡA、カテゴリーⅡBと分けられており、カテゴリーごとに飛行できる要件が異なっています。まとめてみましたので、下の図を見て下さい。

カテゴリー表

 カテゴリーⅢは「物流」を実施するために設けられたカテゴリーと言われています。こちらの飛行をするために、人に関しては「一等無人航空機操縦者技能証明」、機体に関しては「第一種機体認証」そして許可承認と3つ全てがそろって初めて飛行ができます。

 該当することが最も多いのがⅡBです。これまでは許可承認を取得することで飛行ができましたが、現在の制度になって「二等無人航空機操縦者技能証明」「第二種機体認証」を得ることによって、許可承認なしで飛行ができるようになりました。

 現在、まずは「場所を特定しない」許可承認をとっておく、というのが主流です。というのも、許可承認が下りるまで1か月程度かかることがあるものですから、「あと3日後に◯◯という場所で飛行しなくてはならない!」となった時に、場所を特定した許可承認では対応できないことが多いからです。

 ただ、この「場所を特定しない」許可承認は「人口密集地区」「夜間飛行」「目視外飛行」を一つずつ行うことはできるのですが、「人口密集地区で夜間飛行」「人口密集地区で夜間に目視外飛行」などの合わせ技はできないことになっています。

 一方、「二等無人航空機操縦者技能証明」&「第二種機体認証」でⅡB飛行を行う場合は、この合わせ技ができるんです!!

 モニターの映像を注視しながら飛行させるのは「目視外飛行」となりますので、人口密集地区での「目視外飛行」はかなり需要が多い飛行形態です。この飛行が立入管理措置さえ行えば、いつでもどこでも飛行ができるというのは、飛行させる側からすると大変助かる話です。

 上記の理由からⅡBでは「二等無人航空機操縦者技能証明」&「第二種機体認証」によって飛行ができると良いのですが、課題もあります。それは第二種機体認証の型式認証がすすんでいないことです。メーカーが型式認証を取得していなくても、機体を持つ人が機体認証を取得できることになってはいますが、市販されている機体の場合は、メーカーから内部の設計図なども手にいれる必要が出てくるので、現実は相当困難です。

 いくつかの国内企業が型式認証の為の準備をしている話を聞いていますが、認証がすすんでいないのが現実です。二等無人航空機操縦者技能証明を有効活用するために第二種機体認証の型式認証を終えた機体が増えていってほしいものです。

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